家族信託 VS 後見人
本人の意思能力が低い状態の場合、他のものが本人の判断をする支援をするための法律的な制度を
法定後見制度といいます。民法の改正で2000年4月に施工されました。
一方、家族信託は本人ではなく、その方のもつ財産を管理するためのスキームになります。
対象が「人」か「財産」かという違いがありますね。
判断能力の低い「人」を支援するための人を選ぶ制度が法定後見制度、
判断能力の低い人がもつ「財産」を管理する仕組みが家族信託です。
どちらを利用するか悩まれている方と週末電話で話しておりました。
どちらも一長一短であり、どちらが正解不正解を求めるつもりはありません。
ケースバイケースで考えていけば良い話だと思います。
ただ一つ想いの部分だけを書かせて頂くと、
後見人になる方や受託者になる方にはそれなりの責任がのしかかり
苦労が生じる可能性があります。
被後見人もしくは委託者となる方はそのことを理解してそれなりの配慮をして、
他の家族の方からの理解も得られるようにしておかないと、お世話をする方が、
下手すると形見の狭い想いにもなりかねません。
制度そのものが守ってくれるのではなくて、最後はやっぱり「人」の問題がありますから、
合意をどう作っておくかはやっぱり大切なプロセスですね。
お世話をする人の気持ちが途切れないように、ただ制度を利用するだけではなく、
その制度を利用するにあたって周りの理解とても大切だと思っています。