相続登記の義務化 2024年4月~

2024年4月から義務化される相続登記について少しずつその運用が明らかになってきました。

国土交通省の調べによると、
誰の所有物か分からなくなっている所有不明の土地は日本全土の22%
九州一つ分にも及びます。

誰が所有者になっているか分からなくなっている理由は二つです。

1,故人が亡くなった後に不動産の相続登記をしていない。
2,住所が変わったが、住所変更の登記をしていない。

1は亡くなった方が遺言書を残しておらず、分割協議がとまらず
(しておらず)、そのまま現在に至るケースです。

2は不動産所有者は住所が変わると、不動産登記の住所も変える必要がありますが、
面倒くさいし、住所変更の必要を知らないという理由で放置されっぱなしです。

マイホームを買う時、多くは賃貸の現住所で登記することも多いですから、
マイホーム購入後に住所変更の登記をせずにそのままというのは
特段珍しいことではありません。

一方、こういった状況をそのまま放置した結果、今や所有者不明の
土地が九州一個分にも及んだわけで、このままではいけないと、
相続登記の義務化に至りました。

義務化と言っても、やはり「誰が所有するかがやっぱり決まらないんです・・・」
というケースも考えられます。

その場合、相続発生から3年以内に分割協議がまとまらなければ、
「相続人申告登記」といって、
「分割はできていないけれど、私が相続人の1人ですよ」
と申告登記をしておくことで、相続登記の義務を果たしたことになります。

この義務を果たさないとどうなるか?

ここからが、頭が痛いところです。

義務違反があった場合の過料は10万円です。

一つの土地をめぐって相続人3人がいた場合、33,333円×3人で10万円払えば
良いか?というと、考え方としては1人の相続人につき10万円以下の過料
という考え方です。

相続人が3人としたら最大30万円の過料が課せられる可能性があるようです。

前述の相続人申告登記も3人のうち1人がしていれば良いかというと、
そういうことではなく残りの2人には20万円の過料の可能性があるという
ことのようです。

時がたてば経つほど、代襲相続で相続人も増えるわけで、
過料もどんどん膨らんで、、、そんな話もあるかもしれません。

また、亡くなられた方が複数の不動産を持っていた場合ですが、
亡くなられた方一人につき10万円の過料という考え方ではなく、
不動産の数×10万円の過料ということになります。

田舎の田畑、山林が10筆に分かれていて、3人の相続人の場合、
3人×10筆×10万円で300万円にも及びます。

10万円だけの問題と侮っていると、問題が後々大きく
なりかねません。

相続人申告登記とというとりあえずの落としどころはありますが、
やはり元気なうちに不動産をどうするかは決めておいた方が
後々家族が困りません。

ご家族で話し合って決めておくことが大切と言えそうです。

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