もしもしそれって名義預金では!?@相続税調査
おじいちゃん、おばあちゃんの中には、生前に大切な家族のために
お金を残しておいてあげようと、ご家族名義の口座にお金を預けて
おられる方がおられます。
「困ったときにはこのお金使いなさいね。簡単に手を付けてはいけませんからね。
大切にとっておきなさい。〇〇が困ったときや、〇〇のようなときにこのお金を使いなさい。」
という教えを家族に伝えて、家族も律義にその教えを大事に守ります。
守ってあげたい気持ちとその気持ちに応えようとする家族、
家族が困らないようにしてあげたい気持ちとそれに応えようとする家族、
預金を預ける側も預かる側も、どちらも家族思いのとても素晴らしい気持ちです。
何ら問題ないように見えます。
でもこういう預金税務署さんは目を光らせています。
「名義預金」と言います。資金の出どころをおじいちゃん、おばあちゃんからのものとはっきりさせて、
贈与として扱って、申告納税までしておけば、問題なく預金を受けた方の持ち物になるものが、
贈与の申告というプロセスを経ないと、ただ家族の口座に資金を「置いている」だけ見られます。
この場合上げたつもりになっているご家族の持ち物のままと「みなし」て、
「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
せっかく美しい気持ちで残してあげるわけですから、ご自身の解釈と税務署さんが見る解釈とは
一致するようにしておきたいですね。
貴方のお金は貴方のものです。私のものでない(当たり前ですね)のと同じように、
家族のものでもありません。動かすなら動かすときにどういうフィルターがかかるのかは
理解しておいたほうが後々すっきりするでしょう。
名義預金の心は美しくても、外から見ると「もしもし、それお金動いていなくて、実質的に貴方の持ち物のまんまですよ」
と言われないように、しっかり準備してお金を残してあげたいですね。
残してあげた人の通帳残高が、口座開設時から、「5,000,135円」と増減も入出金もなかったりしたら、、、
「これって500万円家族の口座に置いておいたら、135円のちょっとの利息だが付いただけちゃう?
人の口座に置いてるだけやん!」
という突っ込みがいかにも入りそうですね。
実は私も同じような突っ込みを受けたことが、、(汗
でも、ちゃんと説明して大丈夫でした。