こんなに強力!! それゆえ時に争いの種に。生命保険がもつ両刃の剣の力

相続対策において生命保険は非常に重要な役割を持ちます。

 

ブログをご覧いただいている方やそのご両親でも入られている方は多いと思います。

なぜ生命保険が重要な役割を持つかというと主に二つの理由です。

 

1、生命保険金受取人固有の権利

2、非課税枠がある。

 

生命保険金受取人の固有のとは、残った遺族が何と言おうと原則として

保険金は受取人のものです。「固有」の財産ですから、受取人は

保険金を受け取ったうえで、その他の財産に対して自分の法定相続分の権利主張を

することもできます。

 

また、もし亡くなった方に借金があったとしても、

受取人は保険金の中から、借金の返済をする必要はありません。

「固有」の権利ですから。

 

固有の権利とはそれほど強力なものです。

 

この生命保険金受取人の「固有の権利」という強力な権利が

相続の課題を解決するのに力を発揮します。

 

例えば、相続税の納税資金の確保を確実なものにするという力です。

納税資金を安心して確保できる力は大きな力です。

 

とはいえ、どのようなケースで発揮させたらよいのか?

しっかりと決めることなく保険に入られていることがされていることがほとんどです。

どんな状態で力を発揮させるか分かりもせず、決めもせず、

何のために使うかも分からず、

ただ力だけを発揮させても良いのでしょうか?

 

受取人に指定されていない方にとっては、ある意味保険金は

「えこひいき」に写ってもおかしくありませんし、

実際「えこひいき」の側面があります。「固有」の権利ですから。

 

事前に誰がどのような形で相続をするか道筋を決めたうえで、

固有の権利の力を発揮しないと、

「えこひいき」は喧嘩の種になりかねません。

 

固有の権利とか難しい言葉に感じるかもしれませんが、

これから訪れるクリスマスをイメージして下さい。

 

我が家には小4、小1、幼稚園の3人の子どもがいます。

 

もし小4の長男だけがサンタさんからプレゼントを受け取れる「固有の権利」なんかが

あったとしたら、親として他の子どもたちがどう感じるか気が気で仕方がありません。

 

実際、兄妹間の感情はいらだち喧嘩になるでしょう。

 

妹「お兄ちゃんばっかりずるい!」

兄「サンタさんのプレゼントは僕だけのものや。こういうのを固有の権利というんや」

そして、飛び交う妹の泣き声・・・

 

そんな姿がリアルに目に浮かびます。

 

保険金にはそういう怖い側面があります。

力がある分、喧嘩の種にもなりうるのです。

 

よく保険のセールストークで

「500万円×法定相続人の人数までの生命保険金は相続税非課税ですよ。」

と言われるがままに加入されるケースが見受けられます。

 

節税の効果は間違いないですし、節税の効果は大きな魅力です。

 

とはいえ、魅力だけ見て、「固有の権利」の力をどう発揮するかを

決めずに万が一が起きるとどうなるでしょう。

固有の権利だけが、暴走してしまっては元も子もありません。

 

節税に成功して喧嘩が始まった・・・

 

そんなことにならないように、「固有の権利」の力の使い方は

しっかり検討準備しないといけませんね。

無料メルマガで学ぼう