相続放棄したがために、恨まれてしまかも?

祖父母、両親からの相続、田舎の田んぼや畑、山、

売ることも難しい。

もう住むことがないだろう。

もう行くともないだろう。

そうなると「私には必要ないから相続放棄します」

と考える方もおられます。

 

でも、本当にちゃんと

「相続放棄」の手続きをしているかというと実際は少数派の印象です。

なんちゃって相続放棄とでも言いましょうか。

「相続を放棄した!」と言っている「だけ」という状態です。

 

この場合いくら「相続を放棄した」と、「言っても」

ご家族で共有している状態になってしまいます。

 

相続放棄は、相続が発生したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に

相続放棄の申し立てをする必要があり、かなり慌ただしいものです。

 

予め準備をしておかないといざという時になってから

相続放棄というのは、とても危なっかしいものになってしまいます。

 

 何が危なっかしいかというと、相続放棄の怖さは3か月以内という

期限があることに加えて、相続放棄をした場合、その人は最初から

「いなかった」ものとして事が進むことになる点です。

 

この「いなかった」ものとしてというのが、実に理解しにくい概念です。

 

例えばですが、30年後に私が多額の借金を残して75歳で他界したとします。

 

子どもは父の借金を嫌がって、相続放棄を選択します。

家内は高齢で持病があり、要介護状態のため相続放棄の

手続きをすることができずに、4か月経ってしまったとします。

 

さてこの場合どうなるかですが、民法の規定で、

家内に加えて、私の<兄>が、借金を承継してしまうことになってしまうんです。

 

もし兄が既に他界しているとすると、その子供にも範囲が及びます。

 

「え?なんで俺が森の借金返さなあかんの・・・!?」

 

という声が聞こえてきそうですが、民法上そうなってしまいます。

全然納得できませんね。

 

相続放棄は手続きのハードルもありますが、

扱いの難しさもあるということを理解して慎重に進める必要があります。

分けるのも難しいですが、捨てるのも難しいですね。

 

「どうしようもないから法律通りにしよう」というのは、

実は怖い側面がありますから、事前にじっくり考える必要がありますね。

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