姉から妹や姪っ子への相続 どうしたら良いの?
今回は
「姉から妹、姪っ子への相続が控えています。
相続税が心配なのですがどうしたら良いでしょう?」
という質問にお答えさせて頂いています。
少子高齢化も相まって、子どものいない方の場合、
法定相続人が兄弟姉妹になる、もしくは甥っ子や
姪っ子になるというケースは増えてきている印象です。
かくいう私も、これからそれほど遠くない将来
子どものいない親戚(=以下「太郎おじさん」とさせて頂きます)
からの相続を控えている一人です。
勝手に親戚の名前を使う訳にもいきませんので、
一部分かりにくい表現とさせて頂きますが、基本的なお話は事実になります。
私の場合、父親が他界しているので、「代襲相続」といって、
父親の権利を子どもである私と兄が引き継いでいるという
ことになります。
私と兄、他に法定相続人のおじさん、おばさんが合計2人、
合わせて4人が法定相続人ということになります。
法定相続分で考えると、
おじさん 3分の1
おばさん 3分の1
私と兄 3分の1×2分の1=6分の1ずつ
ということになります。
でも、太郎おじさんの実の兄である長男おじさんの
<半分>の権利や義務を、甥っ子の私が持つって、、、?
民法で決まっている事とはいえ、「なんで?」という感覚に
なるのはごく普通の疑問だと思います。
太郎おじさんとは、かれこれもう25年も会っていません。
伝え聞く話はちらほらあるものの、
日常的な関りが残念ながらあるわけではありません。
そうであるにも関わらず、
私には法定相続分6分の1という権利と義務があるわけです。
かたや太郎おじさんの実の兄は、
これまで私の祖父母のことや、その他
太郎おじさんができなかったこと等を
フォローをしてきています。
このあたりは感情や気持ちが行き交うところです。
親身に頑張ってきた長男おじさんと
特段、何もしていない甥っ子の私の権利が、
感情として、
「3分の1 対 6分の1という単純なものではない」
ということは何となくご理解頂けるのではないでしょうか。
このあたりの気持ちの処理についていけないのが、
民法の定めの法定相続分の何とも咀嚼しきれない点に感じます。
ある程度ルールがないと、際限なく広がり、
話が進まないというのもあるのでやむを得ないのでしょうが。
相続コンサルタントの役割は法定相続分とうい決まりは
理解したうえで、クライアントにとって何が最善なのかを、
考え方やありうる最善の手段を交通整理していくことです。
ご自身やご家族の相続でどうしよう?という気持ちが沸いたら
お気軽にご相談くださいね。交通整理ができてすっきりされて、
それだけでも前に一歩確実に前進します。