生前贈与の手続きってどうするの? 想いをしっかり渡していく

今回、動画でお答えしているのは、

「生前贈与の手続きってどうするの?」という質問に答えています。

生前贈与自体に手続きがあるわけではなく、

あげる側の意思ともらう側の意思が確認できれば、贈与は成立します。

 

生前贈与は、相続税の節税という目的で交わされることもあります。

相続税の「節税だけ」の目的であれば、
「生前贈与」は最も手っ取り早い方法の一つだからです。

 

相続時(万が一の死亡時)に税金を払うのって、
仕方ないとはいえ、どこかバカバカしいですから、
そうであるなら生前(万が一が起きる前 相続税がかかる前)に、
必要な人に必要な資金を「贈与」するということです。

「でも、贈与税っていうのもかかるんじゃないの?」

そう思われるかもしれません。

 

相続税率は10%~55%、
これに対して贈与税も税率は10%~55%と同じです。

「同じ税率だから同じやん!?」

・・・というわけではありません。

贈与税のポイントは毎年110万円の基礎控除
というものがある点です。

毎年110万円までの贈与であれば、
贈与税は基本かかりません。

「あげる意思」のある人が、「もらう意思」
のある人に渡すことで贈与は基本的に完結します。

ただ、この「もらう意思」をしっかり確認できてない
ケースが案外多くあります。

勝手にあげるのは、贈与ではないということになります。

おばあちゃんに万が一のことがあったとき、
相続税が大変だからと、
おばあちゃんは、子や孫の名義で口座を開いて、
その口座に毎年100万円ずつ振り込んでいきます。

おばあちゃんは

「お金を残しているって話すと、子どもや孫の顔色が変わっても

困るから黙ってやっておこう」

と良かれと思って、毎年黙って、
少しずつ子や孫の口座にお金を振り込みます。

一見、何の問題もなく贈与しているように見えるのですが、
これは贈与が成立していないとみなされる可能性大です。

「もらう意思」が確認できていないからです。

「もらう意思」が確認できないと、実質的におばあちゃんのお金と
みなされて相続税の課税対象に「含まれる」という事になります。

この名義預金の指摘というのは、
私の相続体験の中でも、税務署の調査能力に
「よく調べるなあ」と感心した経験があります。

ここでお伝えしたいのは、子や孫の口座にお金を置いておくのが、
ダメという話ではありません。

理解頂きたいのは、外から見たらそのお金は
「動いていませんよ」という「見られ方」をするということです。

 

おばあちゃんの、子や孫への想いがあるから、お金を動かしているのに、

肝心の想いが伝わらない、伝えきれない、そうとはみなされないって

どこか悲しくありませんか?

 

生前贈与には、相続税の節税という側面があるのは確かなのですが、
「節税」だけで終わらないい、それぞれのご家庭にある、
奥深いストーリーや事情がそれぞれのご家庭にあります。

真意がお互いに伝わると幸せですね。

 

単なる金目の損得ではなく、渡す側、もらう側、
お互いの想いが交わせる贈与のサポートしてまいります。

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