これって相続対策? もしかして単なる商品販売では、、、?
相続「税」対策の一つに、相続税の課税負担を小さくするために、
「生前に贈与をして資産を減らしましょう。そうすることで節税ができますよ」という手法があります。
この手法に注目したのが仕事熱心な保険屋さん。
この点を保険販売の話法として研ぎ澄ませて、頑張って営業しています。
生命保険の種類や契約の形態は様々ありますが、贈与資金を活用しての生命保険への加入を勧めるスキームです。
年間贈与110万円までなら非課税で贈与できるという話は聞かれたこともあるでしょう。
110万円の範囲内、もしくは110万円を超えたとしても「相続税率>贈与税率」となる税率の部分を活かして、
子や孫に資金を贈与します。
贈与資金は現金のままだと、「子や孫があぶく銭として使ってしまうリスク」「相続時に納税資金を確保できないリスク」
などがありますから、「保険にして使途を決めておきましょうね」というストーリーです。
でも、これ全体像を見ることなく、十分な検証もなく、
うわべの話だけで進んでしまうととんでもないことになってしまいます。
以前対応させて頂いたお客様から、こんな相談を頂きました。
「生前贈与枠を使って、毎年110万円の贈与をして保険に入っているのだけど、老後の資金が心配になってきた」
この一言から、既に「なんだか怪しいな、、、」と感じていました。
おかしいですよね?資産が多いから、贈与をしているはずなのに、
贈与をすることで自分の将来資金の心配が生じるなんて、、、本末転倒だと思いませんか?
実際、ライフプランニングを通して確認したところ予感は的中。
明らかに過剰な資金が贈与されていて、老後の資金が心配になるのも無理のない
資金を贈与されていました。
無理のある保険契約は継続できないので、その後解約を選択されましたが、
無駄なコストが100万円以上かかり、単に保険会社に貢献しているだけの結果となってしまいました。
こういうことにならないように、順番や手順は間違えないように、全体像を見るこを大切にしたいですね。
今回のお話のような傾向は、主に預貯金5000万円前後くらいの方に多いように感じます。